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料金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
工業用水の使用にあたっては、「水道料金」と「量水器使用料」をお支払いいただきます。
ひと月分(毎月1日起算、月末締め)の料金について、翌月末日にお支払いいただきます。

水道料金

責任水量制

 当県で採用している『責任水量制』は、一定期間(現在は5年間)における設備の新設、維持管理等、必要となる費用を包括的に積算したうえで、同一期間の料金収入によって賄うことにより、中長期的な整備費用を平準化し、水道料金の乱高下を抑制することを目的としたものです。
 工業用水の需要に基づいた資本整備を行い、必要経費を包括的に賦課する性質のものであるため、実際の受水量が申込みの水量未満であっても、申込みの水量により受水したものとして取り扱います。

各種料金

各種料金の説明
料金名解説
基本料金1日当たりの基本使用水量に係わる料金
特定料金給水能力に余裕がある場合に、使用者からの申込みに応じて基本使用水量を超えて給水することができ、この超えた分の水量に係わる料金
超過料金基本使用水量を超えて使用した水量に係わる料金
減免する額

給水を停止又は制限した場合に対象となる水量の一定額を減免するもの

  1. 非常災害その他不可抗力により給水することができない場合
  2. 工業用水道を休止した場合
  3. 工業用水道施設について、改良・修繕等の工事を行うため給水することができない場合。

 

各工業用水道の1m3あたりの料金【令和8年4月1日から令和10年3月31日まで】   (単位:円、税抜)
事業名 基本料金 特定料金 超過料金

減免する額

10条1項、11条/10条2項

磐城 20.40 20.40 40.80 1.45 / 20.40
勿来(本勿来) 7.90 7.90 15.80 1.70 /  7.90
勿来(南 台) 16.00 16.00 32.00 3.56 /  16.00
小名浜 4.30 4.30 8.60 1.39 /  4.30
相馬 56.50 56.50 113.00 0.34 / 56.50
各工業用水道の1m3あたりの料金【令和10年4月1日から令和11年3月31日まで】   (単位:円、税抜)
事業名 基本料金 特定料金 超過料金

減免する額

10条1項、11条/10条2項

磐城 21.70 21.70 43.40 1.47 / 21.70
勿来(本勿来) 9.70 9.70 19.40 1.85 /  9.70
勿来(南 台) 17.10 17.10 34.20 4.11 /  17.10
小名浜 4.60 4.60 9.20 1.41 /  4.60
相馬 57.40 57.40 114.80 0.34 / 57.40
各工業用水道の1m3あたりの料金【令和11年4月1日から令和13年3月31日まで】   (単位:円、税抜)
事業名 基本料金 特定料金 超過料金

減免する額

10条1項、11条/10条2項

磐城 24.00 24.00 48.00 1.51 / 24.00
勿来(本勿来) 10.80 10.80 21.60 1.64 /  10.80
勿来(南 台) 18.20 18.20 36.40 3.12 /  18.20
小名浜 4.90 4.90 9.80 1.52 /  4.90
相馬 58.80 58.80 117.60 0.34 / 58.80

計算方法

水道料金 = (基本料金+特定料金+超過料金-減免する額)※税抜
(内訳)
基本料金基本使用水量 × 月の日数 × 料金単価
特定料金特定使用水量 × 月の日数 × 料金単価
超過料金超過水量の積算量 × 料金単価
減免する額減免対象水量 × 事由に応じた料金単価

超過料金について

※ 特定料金、超過料金、減免する額は、対象事由が発生した場合にのみ計算します。

 超過使用の有無は1時間を単位として判断します。
 毎正時に計測される測定値と、1時間当たりの使用水量を比較のうえ、1時間ごとの超過水量を測定します。
 
 例:最低契約水量の600m3/日で契約した場合、1時間あたりの使用水量は25m3となります。
 
 超過料金は、1か月間積算した超過水量に料金単価を乗じることにより計算します。

量水器使用料

 量水器等の給水施設の設置又は移転等に関する工事に要した実費相当額をお支払いいただきます。
 お支払いは、上記実費相当額を、当該施設の工事に係る更新予定月数で割り返した額を、毎月分割してお支払いいただきます。

 なお、量水器は使用者様の敷地内に設置し、給水開始後は毎月の検針、メンテナンスのほか必要に応じて立ち入らせていただくこととなりますので、あらかじめ御承知置きください。