福島県収入証紙の買戻し・交換について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月19日更新
収入証紙の買戻し・交換の対象となる方
収入証紙を購入された方の場合
- 申請等の目的で購入したが、法令改正、病気等によって今後使用する見込みがない場合。
- 現金で納付すべきところを、誤って購入した場合。
- 申請等に必要とする金額または券種を誤って購入した場合。
- 他の地方公共団体に納付すべきところを、誤って福島県の収入証紙を購入した場合。
- 許可、登録等手数料または証明書、免許証等交付手数料のために購入したが、許可、登録等または証明書、免許証等の交付にならなかった場合。
- 収入印紙と誤って購入した場合。
- 証紙の種類が廃止されたとき、または、証紙の形式若しくは紙質が変更されたとき。
売りさばき人 の場合
- 売りさばき業務を廃止した場合。
- 売りさばき人の責任によらず、証紙の汚れ、破れが生じ、収入証紙として使用することが適当でないと認められる場合。
- 売りさばき人の指定を取消された場合。
- 証紙の種類が廃止されたとき、または、証紙の形式若しくは紙質が変更されたとき。
※なお、売りさばき人への還付金額は、証紙額面から証紙取扱手数料を除いた額です。
収入証紙の買戻し手続き
必要なもの
- 福島県収入証紙買戻し請求書(ワード [Wordファイル/20KB]、PDF [PDFファイル/78KB]、一太郎 [その他のファイル/29KB])
- 返還する収入証紙
- 振込先が確認できるもの(通帳の写し等)
<注意>
売りさばき人の方は、令和元年10月1日以降購入分については、東邦銀行発行の「福島県収入証紙売渡請求書(お客様控え)」をご提出ください。
紛失された場合は取引支店にて同請求書(銀行控え)の写しを受けてください。
収入証紙の交換手続き
必要なもの
- 福島県収入証紙交換請求書(ワード [Wordファイル/19KB]、PDF [PDFファイル/76KB]、一太郎 [その他のファイル/26KB])
- 交換する収入証紙
<注意>
交換には、数日かかります。
手続き場所
| 受付窓口 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 福島県出納局出納総務課 | 960-8670 | 福島市杉妻町2-16 | 024-521-7558(直通) |
| 福島県県中地方振興局出納室 | 963-8540 | 郡山市麓山1-1-1 | 024-935-1472(直通) |
| 福島県県南地方振興局出納室 | 961-0971 | 白河市字昭和町269 | 0248-23-1652(直通) |
| 福島県会津地方振興局出納室 | 965-8501 | 会津若松市追手町7-5 | 0242-29-5472(直通) |
| 福島県南会津地方振興局出納室 | 967-0004 | 南会津町田島字根小屋甲4277-1 | 0241-62-5352(直通) |
| 福島県相双地方振興局出納室 | 965-0031 | 南相馬市錦町1-30 | 0244-26-1302(直通) |
| 福島県いわき地方振興局出納室 | 970-8026 | いわき市平字梅本15 | 0246-24-6042(直通) |
<郵送での手続き>
福島県収入証紙の買戻し・交換は郵送での手続きも可能です。
必要書類にご記入の上、最寄りの受付窓口にご郵送ください。
※ 県外にお住いの方は福島県出納局出納総務課にご郵送ください。
