ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 農業担い手課 > 農村地域への産業の導入に関する基本計画について

農村地域への産業の導入に関する基本計画について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月11日更新

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の概要

本法律は、農村地域への工業等の導入を促進し、農業従事者が導入される工業等に就業するための措置を講ずるとともに、これとあいまって農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより、農業と工業等の均衡ある発展と雇用構造の高度化を目的として、昭和46年に「農村地域工業等導入促進法」(農工法)として制定されました。

その後、高度経済成長期以降の農業・農村をめぐる社会経済情勢の変化を踏まえ、農村地域での立地ニーズの高いと見込まれる産業も導入できるよう対象業種の限定を廃止するなどの改正を平成29年に行い、名称も「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」(農村産業法)となりました。

基本計画について

・農村地域への産業の導入に関する基本計画は、農村産業法第4条第1項に基づき県が策定するもので、国が策定する「農村地域への産業の導入に関する基本方針」等に即して、導入産業の業種選定の考え方や土地利用調整に関する方針等を定めるものです。
・農村産業法や国の基本方針等が改正されたことに伴い、令和7年7月に基本計画を変更しました。

基本計画の内容

○変更の概要
(1)対象地域の見直し
   ・農工法から農村産業法への改正時に行われた対象地域の要件見直しを反映。
   ・農村産業法施行令の規定により人口20万人以上の市は対象地域から除かれるが、福島市については平成20年7月1日に旧飯野町との合併が行われているため、同施行令の規定により旧市町村単位で判断がなされることから、旧飯野町の区域を対象として含める。
   【変更前】対象外:福島市、会津若松市、郡山市、須賀川市、鏡石町、いわき市
   【変更後】対象外:福島市(旧飯野町の区域を除く)、郡山市、いわき市
(2)導入すべき業種に係る記載の見直し
   令和4年の法改正により、基本計画への「導入する産業の業種」の定めの義務が廃止されたため、最新の基本方針及びガイドラインに即して「導入業種の選定の考え方」を記載することへ変更。
(3)目標年次の廃止
   令和4年の基本方針の改正において、国の目標年次の設定が廃止され、ガイドラインにおいても基本計画への目標年次に係る記載が廃止されたことから、目標年次の設定を廃止。
(4)産業導入地区の区域の設定及び見直しの考え方の見直し
   やむを得ず農用地を産業導入地区に含める場合の土地利用調整の考え方(農 用地区域外での開発優先、面的整備を実施した農用地を含めないこと、地域計画策定地域における農地の集積・集約化の促進及び農地中間管理機構関連事業の取組に支障が生じないようにすることなど)等を基本方針及びガイドラインに即して見直す。
(5)企業撤退時のルール設定、実施計画のフォローアップ体制確保を新設
   市町村の実施計画に以下の内容を盛り込むことを求める。
   ア 撤退に関する情報を早期に報告する仕組みや撤退時の措置
   イ 実施計画策定・変更後、毎年フォローアップを実施し、産業導入や農業従事者の就業目標が達成されていない場合は、実施計画の変更を検討すること。

○基本計画本文

関連リンク

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。