県制度資金の条件変更への対応について
県制度資金の条件変更への対応について中小企業者の皆様の資金繰りを支援するため、金融機関に条件変更を申し込む場合の「条件変更時の特例措置」について、下記のとおり、令和8年度も継続して実施することとしましたのでお知らせします。 1 条件変更時の特例措置(1)特例措置の内容ア 融資期間の延長条件変更を行う場合には、県制度資金の要綱に定める融資期間の上限を超えて、最長3年間延長することができる。 イ 据置期間の設定条件変更を行う場合には、県制度資金の要綱の規定にかかわらず、アの規定により延長された融資期間の範囲内で、据置期間を設定することができる。 (2)特例措置の適用期間令和9年3月31日まで (3)申込先既存借入先の金融機関(※条件変更の可否については、金融機関などの審査により決定されますのでご了承ください。) 2 事業再生計画に係る条件変更の特例措置(1)特例措置適用の要件 以下に定める事業再生計画に基づき条件変更を行うことで、事業の再生が図れると見込まれるもの。ア 中小企業活性化協議会又は福島県産業復興相談センターの支援により作成された事業再生計画 イ 特定投資事業有限責任組合の支援により作成された事業再生計画 ウ 株式会社整理回収機構の支援により作成された事業再生計画 エ 認証紛争解決事業者が行う特定認証紛争解決手続(ADR)により作成された事業再生に関する計画 オ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の支援により作成された事業再生計画 カ 上記に準ずる事業再生に関する計画 (2)特例措置の内容 ア 融資期間の延長条件変更を行う場合には、県制度資金の要綱に定める融資期間の上限を超えて、最長5年間延長することができる。 (3)申 込 先
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