事業の承継を行う方(事業承継)や、事業承継に伴い事業内容の見直しや新事業を始める方を対象とした融資制度
■ 対 象 者
A 一般枠
- 1 県内に事業所を有する中小企業者で、事業承継を行おうとする者又は承継後5年未満の者。
2 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による大臣の認定を受けた県内に事業所を有する中小企業者、法人の代表者個人、又は他の中小業者の事業を承継しようとする個人
(個人事業主に該当せず、かつ、法人の代表者でないもの)
B 無保証人枠
- 1 Aを満たす者で、融資にあたり経営者保証を付さないことを条件とするもの
- 2 事業承継特別保証制度に定める次のア又はイに該当し、かつ、ウに該当する中小企業者。
- ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る。) から3年以内に保証申込みを行うものに限る。
- ア 信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。
- イ 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。
- ウ 次の(ア)から(エ)までに定める全ての要件を満たすこと。なお、(ア)から(ウ)までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、
(エ)については、信用保証協会への申込日に満たしていることを要するものとする。
- (ア) 資産超過であること
- (イ) Ebitda有利子負債倍率(※)が10倍以内であること
- (ウ) 法人・個人の分離がなされていること
- (エ) 返済緩和している借入金がないこと
- (※Ebitda有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))
融資内容
■ 融資限度
- 運転・設備資金 1億円(併用時は1億円限度)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けた場合、2億円
■ 融資期間
-
- 10年以内(据置1年以内)
■ 融資利率
-
固定 年1.4%以内
■ 保 証 料 (必ず信用保証協会の保証が必要(責任共有制度対象))
特定経営承継準備関連保証を利用する場合 0.55%
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区 分
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(1)
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(2)
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(3)
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(4)
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(5)
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(6)
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(7)
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(8)
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(9)
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信用保証料率
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1.05%
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0.95%
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0.80%
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0.65%
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0.55%
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0.50%
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0.40%
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0.20%
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0.05%
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事業承継特別保証制度の要件を
満たす者
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1.15%
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1.00%
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0.85%
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0.70%
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0.60%
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0.50%
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0.40%
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0.30%
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0.20%
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事業承継特別保証制度の要件を満たす者の内、下記の条件を満たす者
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0.00%
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また、事業承継特別保証制度の要件を満たす者で、中小企業信用保険法施行規則第20条第2項に規定する経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて
事業の承継に対する支援に係る事業を行う者(専門家)から事業の承継に係る計画及び財務内容その他の経営の状況に関する全ての項目について確認を受けた中小企業者については信用保証料を徴収しない。
担 保
- 審査により担保が必要となる場合があります。
保 証 人
- 法人 原則として1名以上、個人 必要により(原則第三者保証人は不要)。ただし、対象者Bの場合、承継後の経営者を保証人とすることは不可
申込先
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県内の金融機関
(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来農業協同組合、福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合及び会津よつば農業協同組合)
※ 融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。
ふくしま事業承継資金 制度要綱 [PDFファイル/219KB]
ふくしま事業承継資金(概要) [PDFファイル/156KB]
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