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クリーニング師免許証提出(返納)届出書

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

【クリーニング師免許証に関するもの】

■様式名 クリーニング師免許証提出(返納)届出書
内容・資格
  • クリーニング師は、免許証を失ったために再交付の申請を行った後、失った免許証を発見したときは、その免許証を5日以内に知事に提出しなければなりません。
  • 免許の取消処分を受けたクリーニング師は、5日以内に免許証を知事に返納しなければなりません。
  • クリーニング師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法に規定する届出義務者は、1月以内に免許証を知事に返納しなければなりません。

* 対象は福島県知事が与えた免許証に限ります。

受付期間 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

住所地を管轄する県内保健所(受付時間:8時30分~17時15分)
​​※福島県保健所の管轄地域についてはこちら

県外在住の方は、県内のいずれかの保健所​

様式

クリーニング師免許証提出(返納)届出書 [Wordファイル/15KB] [PDFファイル/77KB]

添付書類 届出書に提出(返納)する免許証を添付してください。
備考

1 事前に保健所に相談してください。

2 他都道府県知事が与えた免許証については、当該都道府県に相談してください。

 

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