喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月25日更新
喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象) |
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喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)は、登録研修機関において実施しています。 喀痰吸引等(特定の者)を実施するまでの流れ [PDFファイル/401KB]をご参照のうえ、実施時期等については、各研修機関へ確認してください。 介護職員等が喀痰吸引等の医療的ケアを行うための流れ1 喀痰吸引等研修を修了 2 認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける 3 事業者登録を行う 4 喀痰吸引等のサービス提供の実施 指導者養成研修について基本研修及び実地研修の指導者養成研修は、「福島県喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)実施のための指導者養成事業実施要綱」により行います。 福島県喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)実施のための指導者養成事業実施要綱 [PDFファイル/100KB] ※テキスト及び動画については、以下URLをご参照ください。 |
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