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喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月25日更新

 喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)

喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)は、登録研修機関において実施しています。

喀痰吸引等(特定の者)を実施するまでの流れ [PDFファイル/401KB]をご参照のうえ、実施時期等については、各研修機関へ確認してください。

 介護職員等が喀痰吸引等の医療的ケアを行うための流れ

1 喀痰吸引等研修を修了

2 認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける

3 事業者登録を行う

4 喀痰吸引等のサービス提供の実施

※認定証の申請、事業所登録の申請にかかる諸様式はこちらから

指導者養成研修について

基本研修及び実地研修の指導者養成研修は、「福島県喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)実施のための指導者養成事業実施要綱」により行います。

福島県喀痰吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象)実施のための指導者養成事業実施要綱 [PDFファイル/100KB]

様式1 [Wordファイル/19KB]

様式2 [Excelファイル/24KB]

様式3 [Wordファイル/31KB]

様式4 [Excelファイル/58KB]

※テキスト及び動画については、以下URLをご参照ください。
(URL)https://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/houkatsu_07.html(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社のホームページ外部サイトへのリンクとなります。)

 

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