令和8年度障害福祉サービス等処遇改善加算
令和8年度障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について
「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月31日付け障障発0331第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知及びこ支障第78号こども家庭庁支援局障害児支援課長通知)により、令和8年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いが示されました。
つきましては、令和8年度処遇改善計画書の届出についてご案内いたしますので、処遇改善加算を算定する場合は、必要書類を作成の上、期日までに提出してください。
※令和8年度処遇改善加算は、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定を待たずに期中改定が行われ、拡充されます。
また、令和8年6月からは、計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援も処遇改善加算の対象となります。
※令和8年度処遇改善加算の概要 [PDFファイル/1.88MB](「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月18日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料より抜粋)
更新履歴
- 令和8年4月2日 計画書様式を差し替えました。また、変更届出書を掲載しました。
- 令和8年3月31日 厚生労働省からの通知、計画書様式を掲載しました。
厚生労働省からの通知等
- 「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(令和8年3月31日付け) [PDFファイル/812KB]
- 令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(令和8年2月18日付け) [PDFファイル/111KB]
提出期限
令和8年度当初の提出期限の特例
- 令和8年4月及び5月分の処遇改善加算を算定する場合
令和8年4月15日まで
※令和8年6月以降の申請分もあわせて提出する。
※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援)の障害福祉サービス等事業所に係る処遇改善計画もあわせて提出する。 - 令和8年4月及び5月分の処遇改善加算は算定しない場合
令和8年6月15日まで
※計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援の障害福祉サービス等事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合が該当する。
通常の取扱い
処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに、処遇改善計画書を提出する。
提出様式
- 別紙様式2(計画書) [Excelファイル/383KB](令和8年4月2日差替え)
※「基本情報入力シート」「別紙様式2-1(総括表)」「別紙様式2-2(個票(4、5月))」「別紙様式2-3(個票(6月以降))」のシートを入力してください。
※提出に当たっては、書面提出各正副2部の他、電子媒体も併せて提出してください。 - 別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/31KB]
※事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式5を必ず提出してください。なお、年度を超えて賃金水準を引き下げることとなった場合においても、計画書と併せて提出してください。
記入例
【記入例】別紙様式2(計画書) [Excelファイル/387KB](令和8年4月2日差替え)
提出した計画書に変更が生じた場合
別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/30KB]
提出した計画書に、次の(1)から(6)の変更が生じた場合は、「変更に係る届出書」をご提出ください。詳細については、厚生労働省からの通知をご確認ください。
(1) 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更となる場合。
(2) 当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合。
(3) キャリアパス要件(任用要件・賃金体系の整備等、研修の実施等、昇給の仕組みの整備等)に関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合。
(4) キャリアパス要件(配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
(5) 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合。
(6) 就業規則を改正(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
提出先
主たる事業所を管轄する保健福祉事務所
※提出先の詳細は、「障害福祉サービス等処遇改善加算届出書の提出先一覧 [Excelファイル/14KB]」のとおり。
※中核市に所在する事業所や、特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所は提出先が異なりますので御注意ください。
厚生労働省コールセンター
下記の厚生労働省コールセンターにおいて、障害福祉サービス等施設・事業所からのお問い合わせに対応しています。
- 福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))
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