認可外保育施設の設置届出等について
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認可外保育施設の届出等について
1人以上の乳幼児を預かる場合、認可外保育施設として県知事(中核市においては市長)へ届出が必要になる場合があります。
詳細は以下をご覧ください。
1.届出対象施設
届出が必要な施設、不要な施設は次のとおりです。
届出が必要な施設 | 届出が不要の施設 |
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児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とする施設その他の内閣府令で定めるものを除く)であって法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。) |
次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の種類で明らかであるもの。 ア 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設。 |
半年を限度として臨時に設置される施設 |
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認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設 (注:幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(上記施設を除く。)において、幼稚園 における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものは届出の対象となる。) |
2.設置の届出等
認可外保育施設を設置した事業者は、都道府県知事(中核市においては市長)に届出が必要です。
届け出た事項に変更があった場合、または事業を休廃止した場合も同様に届出が必要となります。
届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合には、過料が課せられることがあります。
なお、児童福祉法施行規則の一部を改正する省令が令和元年7月1日に施行され、事業所内認可外保育施設は全て届出が必要となりました。
また、児童福祉法の改正により、認可外保育施設や認可外訪問型保育事業(ベビーシッター)について、都道府県知事への届出が必要となる1日に保育する乳幼児の人数が、平成28年4月以降、6人から1人に引き下げられました。 (ただし、臨時に設置される場合等は除きます。)
詳細については、下記の厚生労働省作成のリーフレット、及び掲載内容をご確認ください。
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ [PDFファイル/119KB](厚生労働省作成)
3.運営状況の定期報告
指導監督の対象となるすべての施設が、毎年、県知事が定める日までに施設の運営状況を報告する必要があります。
また、施設において事故などが生じた場合や長期滞在児がいる場合にも、県知事への報告が必要です。
4.利用者に対する情報提供
(1) サービス内容の掲示
利用者に施設の概要や提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示するとともに、子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)に掲載することが必要です。
(2) 利用者に対する契約内容等の説明
申し込みがあった場合、契約の内容等について説明するよう努める必要があります。
(3) 利用者に対する契約内容等の書面交付
利用契約が成立したときは、内容を記載した書面を交付することが必要です。
届出対象施設と指導監督対象施設
指導監督対象施設について
県(中核市に所在する施設については中核市)が実施する指導監督の対象となる施設は、すべての認可外保育施設です。
問い合わせ先
福島県子育て支援課、または最寄りの福島県保健福祉事務所
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