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福島県ひとり親家庭学び直し支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月3日更新

福島県ひとり親家庭学び直し支援事業
(旧 福島県ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業)

 福島県では、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することで、より良い条件での就業や転職への可能性を広げるため、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)に合格のための講座を受講し、修了及び高卒認定試験に合格したときに、講座の受講費用の一部を支給します。
 また、子育てが一段落した後の将来を見据え学士号等を取得する場合に、大学授業料等の一部を助成します。

申請先及び問い合わせ先

町村にお住まいの方 県児童家庭課(024-521-7176)
市にお住まいの方 各市のひとり親家庭支援担当課

対象者

  県内の町村(市を除く)にお住まいの ひとり親家庭の親 及び 児童 で次の要件すべてを満たす方。(市にお住まいの方は、お住まいの市にご確認下さい。)

  ただし、高校卒業者など大学入学資格を取得している方は対象としません。

   (1) 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くため必要と認められること

   (2) 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けていること

 

対象講座等

  高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、福島県知事が認めたもの

  ※ 高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。 

  ※ 高卒認定試験の日程や試験科目等の詳細については 文部科学省のホームページ(高等学校卒業程度認定試験) をご確認ください。
   

支給額

 最大 15万円 または 30万円

  (1) 受講開始時給付金:受講費用の 4割(上限額10万円

  (2) 受講修了時給付金:受講費用の 1割((1)合わせて上限額12万5千円

  (3) 合 格 時 給 付 金 :受講費用の 1割((1)(2)と合わせて上限額15万円

   ※ (3)は受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に合格した場合に支給となります。

   ※ 上記は通信制の場合における支給額であり、通学の場合 又は 通学及び通信併用の場合における支給額は、それぞれ上限額が2倍となります。

   ※ 次の費用は受講費用に 含まれません ので、ご注意ください。
    ・高等学校卒業程度認定試験の受験料
    ・受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
    ・講座の補講費
    ・受講施設が実施する各種行事参加に係る費用
    ・学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
    ・受講のための交通費

 

支給までの流れ

 受講前に申請が必要です!

 ●受講開始前

  受講する講座を決める → 事前に相談する → 対象講座指定の申請をする → 指定通知書を受領する → 受講講座の申し込みをする(各学校へ)

 ●講座開始後30日以内

  受講開始時給付金の支給申請書を提出する

 ●講座修了後30日以内

  受講修了時給付金の支給申請書を提出する

 ●講座修了後2年以内

  高卒認定試験受験 → 合格!

 ●合格後40日以内

  合格時給付金支給申請書を提出する