ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 消費生活課 > 相談方法のご案内

相談方法のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

相談方法のご案内

電話、来所による相談及びウェブフォームからの相談を受け付けています。
ウェブフォームからの相談についてはこちらのページをご覧ください。

※相談内容

消費者と事業者の間で生じた商品やサービスの契約に関するトラブル、問合せ

相談内容により、ほかの担当機関をご案内する場合もあります。
事業者の方は、日本弁護士連合会の中小企業を対象とした事業者向けの相談窓口(ひまわりほっとダイヤル)をご利用ください。

※相談受付時にお伺いしていること

相談者の方に、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人情報をお聞きしています。
これは、相談者の方が実在し、そのトラブルが存在することの証拠の1つとしてお伺いするものです。消費生活相談員には守秘義務が課されており、個人情報は厳しく守られますので安心してご相談ください。
氏名や連絡先を教えていただけない場合は、お答えすることは限られたものとなることをご理解ください。

※次のような場合は相談を打ち切ることがあります

  • 当センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
  • 当センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
  • 消費生活に無関係な話が続く場合
  • 大声、暴言又は威圧的な言動により、相談の継続が難しいと当センターが判断した場合

電話相談

 

 
相談対応時間

月~金 午前9時~午後6時30分

原則、毎月第4日曜日 午前9時~午後4時30分

【2026年度の日曜相談日程】
4月26日、5月24日、6月28日、7月26日、8月23日、9月27日、10月25日、11月15日、12月20日、1月24日、2月28日、3月28日

※ 祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

 

相談専用電話 024-521-0999
注意事項
  • 相談は無料ですが、通話料はご負担ください。
  • 電話会社の料金プランに合わせた相談の仕方はできません。(短時間で回答を出してほしいとの要望には応じられません。また、何度も電話をかけ直しての相談はご遠慮ください。)
  • 相談途中で電話が切れた場合、こちらからかけ直すことはいたしません。
  • 通話内容は、相談対応の品質向上を目的として録音する場合があります。
  • ご相談は、最初に対応した相談員が相談終了まで担当します。担当相談員の変更には応じられません。
  • 聴覚に障害のある方は、次の方法によりご相談いただくことができます。
    • 「電話リレーサービス」を介しての電話相談 ※電話リレーサービスの詳細については、こちらのページからご覧ください。(外部サイトに移動します)
    • 筆談による来所相談(来所相談は原則、事前予約制)

 

来所相談

 
相談対応時間

月~金 午前9時~午後5時(受付は午後4時30分まで
※ 祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

原則、事前予約制です。
お待たせする場合がありますので、事前に相談専用電話024-521-0999までお電話ください。

相談場所 福島市中町8-2 福島県自治会館1階 福島県消費生活センター
注意事項 契約書や請求書などの資料がある場合はお持ちください。