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東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の特定延長に関するお知らせ(令和7年7月16日公表)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月16日更新

 大熊町及び双葉町からの避難者に係る応急仮設住宅の供与期間について、次のとおり決定したのでお知らせします。 


 大熊町及び双葉町から避難されている方

 令和6年7月にお知らせしたとおり、令和8年3月末で応急仮設住宅の供与を終了します。

 ただし、国及び両町との協議を踏まえ、公共事業等の関係から自宅の再建が間に合わず、供与期間内に応急仮設住宅から退去できないなど、特定の要件(※1)に該当する場合は、供与期間を特例的に令和9年3月末まで延長します(特定延長)。

 

※1 特定の要件は、以下のとおりです。

 (1)自宅の再建は決まっているが、公共事業の工期等の関係から供与期間内である令和8年3月末までに応急仮設住宅を退去できない者

  ➢環境省の被災家屋等解体事業(特定復興再生拠点区域内に限る)による家屋解体後、自宅を建て替えするが、解体工期等の関係で供与期間内に新たな住宅に移転できない場合

 (2)自宅の再建は決まっているが、建築工期等の関係から供与期間内に応急仮設住宅を退去できない者

  ➢建築時期及び移転時期の関係で供与期間内に新たな住宅(新築、修繕、購入)に移転できない場合

 (注) 新たな住宅が令和8年度中に引き渡し予定の場合に限る

 

※2 県外の賃貸型応急仮設住宅、ビレッジハウス及び UR住宅についても、上記のとおり対応いただくよう、要請しています。

 

 

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