土地売買取引に関すること
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
土地売買取引に関すること
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について、届出制度を設けており、利用目的が土地利用基本計画などに合わない場合には、必要に応じて修正指導や勧告等の措置を行います。福島県では、契約締結後に届出をする「事後届出制」となっています。届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で罰せられることがありますので注意してください。
- 詳しいご案内については、土地水対策室のホームページをご覧ください。
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企画商工部 地域づくり・商工労政課
Tel:0248-23-1546 Fax:0248-23-1509