入札参加資格制限の減免制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月24日更新
入札参加資格制限の減免制度について
1 課徴金減免制度対象事業者に対する制限期間の減免
- 公正取引委員会が課徴金減免制度対象事業者を公表した場合における当該事業者の入札参加資格制限期間を2分の1に短縮します。
2 監視委員会に談合等の事実を自ら報告した場合における制限期間の減免
- 福島県入札制度等監視委員会(以下「監視委員会」)の談合情報等に関する調査において、監視委員会が談合等 の事実を確認した場合には、18か月の入札参加資格制限措置を行うこととなりますが、監視委員会に談合等の事実を自ら報告した事業者(3者まで)に対する入札参加資格制限期間は、2分の1に短縮または免除します。
- 調査開始前に報告した事業者・・・免除
- 調査開始後に報告した事業者・・・2分の1に短縮
- 詳しくは、福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱 を御覧ください。
減免フロー図 入札参加資格制限措置の減免フロー図 [PDFファイル/46KB]
Q&A 入札参加資格制限措置の減免に関するQ&A [PDFファイル/86KB]
報告書の様式
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